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法的な問題は? ⇒ 問題ありません!!
保険外の技工物に関しては歯科医が直接指示書を書いて発注する場合は問題ありません。 薬事法にも触れませんし、関税もかかりません。厚生労働省もはっきりと容認しています。(資料1・資料2)
現時点では保険の技工物は発注できません。(資料3)もっともパラのクラウンや前装冠はそんなに安くありません。
また、技工所などの業者が仲介するのは厳密には違法行為ですが、黙認されているようです。 当社では、歯科医師以外の技工所や業者からのご注文は全てお断りしております。
歯科医師が自分で発注する場合は、問題はありません。必ず、先生ご自身が技工指示書をご記入して下さい。
定遠では作業模型は分割したダイ(歯型)模型の他に必ず分割していない模型をもう一つ複製して使用します。写真で判るようにダイと石膏の基台の間にはエポキシが一層敷いてあり、作業模型の正確さを高めています。その結果ブリッジの適合はかなり良くなりコンタクトの調整も必要ありません。私の今までの経験では日本のどの技工所も作業模型の精度が悪く、歯型が緩く作業中に動くとかなど咬合器装着までのステップにかなりの問題があるように思います。定遠ではISOを取得した厳格なマニュアルに忠実に作業が進められます。それは日本で言われているような何も知識のない者が行なう流れ作業とはまるで違います。
また、中国では「無資格者が作っている」という批判も御座いますが、日本の免許がないだけで、現在中国には約70の技工士学校があり、高校卒業後2〜3年間の専門教育を受けております。
技工士の人気は高く、全国から優秀な学生が定遠へ入社しています。入社後1〜1年半でポーセレンが焼成できるようになり、1人の技工士が1日平均40本を焼いています。
歯科医師、技工士以外の者が、日本国内において技工をしてはいけないという歯科技工士法に違反するという指摘もありますが、東京地裁・高裁で棄却されています。
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※ 下の画像をクリックすると拡大表示されます。
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2010年3月31日 厚生労働省から新しい通達が出ました。
歯科医師の海外委託についての責任をより厳しくするものですが、従来の定遠ジャパンのやり方で何ら問題ありません。必ず定遠宛の指示書を使い技工録を保存してください。
ニッケル・クロム合金に対する注意も記載してありますが、使用していないので関係ありません。
よろしくお目通しください。
補てつ物等の作成を海外に委託する場合の使用材料の指示等について(PDF)
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